
離婚の調停申し立ての方法
結婚と離婚&恋と失恋 blog担当です。
離婚の調停申し立ての方法についてですが、調停は夫婦のどちらかが一人で申し立てるすことが可能です。しかし、当事者以外の他人が申し立てをするということはできませんので注意しましょう。
申し立てをする場合には全国にある家庭裁判所で無料でもらえる夫婦間事件調停申立書という書類がありますので、こちらに必要なことを書いて書面で提出するか、口で直接伝えるという方法もあります。家庭裁判所の中にはFAXなどでも受け付けている場合もありますし、申立書や記入例をFAXで送ってもらうこともできますから一度確認してみるとわざわざ行く手間が省けます。調停申立書に必要な書類としては夫婦の戸籍謄本が1通必要です。そして、夫婦の間でもしも喧嘩をして暴力などでけがをしている場合などは医師の診断書もいっしょに提出可能です。
申し立てにはいくらくらい費用がかかるのかというと、収入印紙900円分と、そして相手を呼び出す際の通知に必要な切手代が800円かかります。
調停というのは家庭裁判所を相手に呼び出しますが相手方の家庭裁判所に申し立てをするのが一般的です。しかし、夫婦が話し合って決めた家庭裁判所でも申し立ては可能です。お互い別居で遠いところで生活をしている時には、お互いが行き来しやすい場所で行うことも可能です。その時は本来管轄になっている裁判所に管轄の合意所を出さなければいけません。離婚調停申し立ての方法は一人で申し立て可能で当事者のどちらかが行います。離婚の内容や理由は問われませんし、調停は一般的に相手の管轄に当たる家庭裁判所で行います。
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