
審判離婚
結婚と離婚&恋と失恋 blog担当です。
審判離婚とは調停を行っても離婚が成立しなかったときに行われます。調停をすると離婚した方が夫婦のメリットになると考えられるケースでも、夫婦どちらかが同意していないという場合には離婚ができないことになっていますが、調停が成立しない時でも、夫婦のことを平等に考え離婚した方がいいと判定された場合には家庭裁判所は権限があり、その権限によって調停ではなく審判をします。審判が出て離婚が成立する場合の離婚を審判離婚と呼んでいます。
審判離婚というのは家庭裁判所の審判で離婚を成立することになるのですが、限定されていることが多のが特徴です。夫婦お互いが離婚に合意しているのですが病気で調停成立の時に行くことができない場合や、離婚に合意できない理由が感情的になっている場合。そして調停の案に対しては合意が行われているのですが一部合意でき兄ために調停が不成立になってしまったとき。子供の親権などに関して早めに離婚するか判断した方がいい時や離婚に合意してから気持ちが変わってしまったりどちらかが行方不明になったときなどに、審判離婚は行われます。
審判離婚では離婚の判断以外にも子供の親権をどちらが持つのか決めたり、慰謝料についてや子供の養育費などについても命じられます。夫婦お互いから2週間以内に審判の内容について異議がない場合には離婚が成立して審判離婚ということになります。申し立てた人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を出すことになり、確定してから10日以内に、離婚届と戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を出します。
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