ideate株式会社,卸,大きいサイズ,新宿,評判
ideate株式会社

離婚と親権

結婚と離婚&恋と失恋 blog担当です。

 離婚をした場合には子供の親権を考えなければいけません。子供の親権というのは子供を育てていく、身上監護権、財産管理権を持っている人を言います。ですから一緒に暮らしていて育てていても親権を持っていないという人も中にはいますがその場合は身上監護権と財産管理権は相手が持っているということになります。

 離婚をするまでは子供が成人するまでは夫婦が子供の親権を持っているのですが、離婚をしてからはどちらかが親権を持つという形になります。協議離婚をした場合には、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されません。

 離婚の際の親権者を決める場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めるのが一番の方法なのですが、場合によっては子供の親権を取り合って話し合いが進まないというケースも多いです。その場合には家庭裁判所に申し出をして調停を行うか裁判を行うかして真剣を決めます。調停離婚のときには子供の親権の決定もいっしょに申し立て可能です。

 裁判所では子供の親権を決めるときにはどちらの親を親権者にした方が、子どもにとってメリットが大きいのか、子供の福祉にとっていいのかということを重点的に考えて決められます。経済的なこともありますし、子どもに対しての愛情や子供の年齢や育て方や意欲なども重視して決められます。子供が複数いるという場合には親権を分けることもできるのですが、調停や裁判の場合にはどちらかが全員の親権を持つことが原則です。

ideate株式会社
https://www.ideate.tokyo/

投稿者

info@ideate.tokyo

離婚の養育費

2023年5月28日

離婚と戸籍

2023年5月30日