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離婚と医療保険

結婚と離婚&恋と失恋 blog担当です。

 離婚をしてからいろいろと手続きをしなければいけませんが、医療保険もその一つです。日本では医療保険は国民県報保険と、健康保険の2つの種類があります。

 健康保険証は医療保険の種類に関係なく世帯ごとにつくられています。結婚をしている時には世帯主が医療保険のお金を支払ってくれていましたから扶養されている配偶者や子供は特に保険料を払わなくてもよかったのですが、離婚をして扶養家族から外れてしまったら医療保険の資格がなくなりますから自分が世帯主になって国民健康保険に入って支払っていく必要があります。

 国民健康保険に入るときは役所で手続きをして会社員になる場合には健康保険に入りますから勤務先で手続きします。子供の場合には役所に異動届けを出す必要が出てきます。医療保険の変更加入手続きというのは医療保険の資格喪失証明書がいりますから、離婚をしてから前の配偶者から必ず送ってもらうようにします。

 もしも、離婚後すぐに仕事につけない場合や収入が安定しない、少ないというような理由で、医療保険の保険料を支払うことができないという場合には、医療保険料を減額してもらう制度もありますから、役所へ行ってまずは相談してみましょう。この場合は減額措置が通れば安くなります。被扶養者の場合には離婚をしてから医療保険変更手続きを早めに行いましょう。

 医療保険変更手続きには資格喪失証明書が必要ですから元扶養者に送ってもらいます。子供は離婚してからも元配偶者の医療保険に入ることは可能です。

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