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離婚の面接交渉権

結婚と離婚&恋と失恋 blog担当です。

 離婚の面接交渉権というのは離婚をした後に親権者になれなかった方の親が子供に面会をしたり、電話をしたり、手紙などを送って連絡を取るといった子供に接することができるようにするための権利のことを言います。親なら必ず持っていてもいい権利で、これを親権者が拒否するということはできませんし阻止することもできません。

 離婚後の面接交渉権は親権者と違い、民法などには規定されていない権利ですが、家庭裁判所でも認められていることですから親権を持たなかった方はこの権利を使うことが可能です。面接交渉は夫婦で話し合いをして離婚後どうしていくのかを決めるのが一番の方法なのですが、もしも話し合いで決めることができないという場合には、家庭裁判所で子の監護に関する処分の面接交渉の調停申し立てを行わなければいけません。ここで決まらないという場合には離婚のときと同じで審判をすることになります。

 面接交渉は離婚後にいつどこでどれくらいの時間、どうやって会うことができるのか、子どもと接することができるのかということについて決めるのですが、離婚後にトラブルや争い人らないためにも離婚合意書を書いておくことや書面に残しておいた方がいいでしょう。面接交渉が必ず得られない場合もあります。たとえば親が子供に会うことによって養育に支障が出る場合などは権利を持っていたとしても、通らないこともあります。親が子供に会いたい気持ちはもちろんですが、会うことで子供の体調や心が傷つくようなことになる場合は使わない方がいいでしょう。

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